倫理綱領

前文
社会福祉法人の使命は、地域で生活のしづらさを感じている障がい者(児)や認知症などの要介護高齢者に「多様な福祉サービスを活用し、一人ひとりの尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又は自立した生活を地域社会において営むことができるように支援すること」である。また、人が生きるには「生きる喜び」が必要であり、喜びは生きることを肯定し生きる意味において欠くことのできないものである。喜びを感じるのは、人と人の関係において大切にされ信頼されているなど配慮されているときである。私たちはお客様一人ひとりが「生きる喜び」を感じられる専門的な視点に基づくサービスの提供に努めなければならない。
倫理綱領は、社会福祉法人の使命の達成とともにお客様の「生きる喜び」につながるサービスの指針である。私たちはお客様の権利を擁護し地域に信頼され求められることで地域社会に貢献できる法人となるようこれを遵守するものである。
平成29年4月1日


(お客様本位のサービス)
第1条
私たちは、お客様一人ひとりが取って代わることのできない存在であり、お客様のものの見方や考え方を何よりも大切にし、生きることに喜びを感じてもらえるお客様本位のサービスに努めなければならない。

(コンプライアンスに基づくサービス)
第2条
私たちは、社会福祉法人の使命が法人の担う事業で社会貢献することであり、そのことのために法人の基本理念や法律により定められた内容を理解しそれを守り、地域に信頼される法人となるよう努めなければならない。

(リスクマネジメント)
第3条
私たちは、事業にともなう苦情や事故、感染症などあらゆるリスクの発生を未然に防ぎ、仮にリスクが発生した場合であっても、そのリスクの拡大、増殖をできる限り抑え安心、安全な生活環境の提供に努めなければならない。

(サービスの質の向上)
第4条
私たちは、お客様一人ひとりがどのような状態にあっても、お客様の持つ力を引き出し自立を支援することでお客様に喜んでもらえるよう、自らの学びにより知識・技術等を高めサービスの質向上に努めなければならない。

(チームケア)
第5条
私たちは、一人のお客様に複数の専門職が関わり適時適切なサービスを提供するためにそれぞれの立場で得たお客様の情報を共有することが必須とされることから、一人は皆のために皆は一人のためのチームケアに努めなければならない。

(人権侵害の防止)
第6条
私たちは、障がい者や要介護高齢者への差別や偏見の歴史を顧み、サービスを利用するお客様を全人的に理解し、お客様の権利を擁護するアドボカシーとともに虐待や不適切なケアによる人権侵害の防止に努めなければならない。

(ストレスマネジメント)
第7条
私たちは、一人ひとりがストレスの発生のしくみを知り、ストレスチェックによりストレスの表れ(サイン)に気づき、ストレスとうまく付き合い、自己の健康管理とともに安心して働くことのできる職場環境の改善に努めなければならない。

(ムリ・ムダ・ムラの排除)
第8条
私たちの事業は人材・建物設備・財務及び情報を基に構成され、それらの全てが価値のあるものとして機能するときお客様に評価され事業の目的が達成されることから、ムリ・ムダ・ムラをなくす事業の推進に努めなければならない。

(三位一体の取り組み)
第9条
私たちは、地域住民が安心して暮らせるように住民、自治体、事業所が自助、共助、公助に基づくそれぞれの役割を担い、三位一体となって取組めるよう福祉サービスの拠点として信頼される事業の推進に努めなければならない。

(地域社会への貢献)
第10条
私たちは、時代の推移とともに変化する社会情勢を読みとり、社会の変動によってもたらされる地域住民の生活課題を受け止め、大人や子ども、障がい者(児)や高齢者など、だれもが安心して生活できる共生社会の実現に努めなければならない。

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